九天社の跡地です…
2001.8.29-2008.6.10


2008年度版 最短合格!社労士
過去問&頻出問題 労働法令編
河野順一の電車でおぼえるシリーズ

 表紙

正誤を見抜く力がUP!

過去5年分の試験問題の
各選択肢を分野別に整理
○×式に再構成

確実に合格へ近づく!!

出題の多い事項を選り抜き
最新の法改正等を反映した
「頻出問題」も収載


※在庫があれば上記サイトで
 入手できます。

[著]河野順一
[監]

[価格]2,100 円(税込)
[判型]B6判/588頁
[初版]2008/03/21 
[ISBN]978-4-86167-213-2

 本書について

成功者は何も特別なことをしたのではない。
当たり前のことを当たり前にあきらめずに
コツコツとした結果に過ぎない。


 社会保険労務士試験は、政治・経済のグローバル化等に伴う社会的な需要の高まりを反映して、昭和44年に試験制度がスタートしてから39回を数える平成19年の試験では、約6万人の方の申し込みがありました。合格率も近年では、平成16年の9.4%をピークに年々厳しくなり、平成19年は10.6%と若干“門戸”が開放されたものの、相変わらずの“狭き門”となっています。
 内容的には、通達・判例からの出題も見られ、難問化傾向にありますが、過去問の傾向等を分析し、計画的に、効果的に、そして確実に基本問題をマスターすれば、必ず合格ラインを突破できることは、今も昔も変わらないと思います。
 本書は、過去5年間の本試験の問題を項目ごとに分析し、解答と解説をつけて収載し、さらにそれ以前の過去問で重要と思われものは、頻出問題として掲載しています。
 受験者の皆さんは、反復学習によって、基本的な必須事項を習得していくことができます。何度も、繰り返し問題を解き、少しでも分からない点があったら、基本書に戻って、確認して下さい。
 たとえ、新しい傾向の問題が出題されたとしても、基礎事項をしっかり覚えてさえいれば、何ら恐れるに足りません。十分に対応することが可能です。
 最終的に合格へ導くのは、受験者の皆さん、ご自身の信念、情熱です。この本は、そのような皆さんの目的実現のためのお手伝いをさせていただけるものと確信しています。是非、本書を信じて、ゴールを現実のものにしてください。それが、私の願いです。受験生の皆さんの成功を祈ります。
 なお、日ごろ私の講演を聴いてくださる方々、拙著の発刊のたびに購読してくださる全国の皆様に、この貢を借りて深謝申し上げる次第です。

平成20年3月
河野順一
 目次

1 労働基準法[過去問題]

Ⅰ 総則
Ⅱ 労働契約
Ⅲ 賃金
Ⅳ 労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇
Ⅴ 年少者・女性
Ⅵ 就業規則
Ⅶ 寄宿舎・監督機関・雑則及び罰則

 労働基準法[頻出問題]

Ⅰ 総則
Ⅱ 労働契約
Ⅲ 賃金
Ⅳ 労働時間・休憩・休日及び年次有給休暇
Ⅴ 年少者・女性
Ⅵ 就業規則
Ⅶ 寄宿舎・監督機関・雑則及び罰則

2 労働安全衛生法[過去問題]

Ⅰ 総則・労働災害防止計画
Ⅱ 安全衛生管理体制
Ⅲ 安全衛生教育
Ⅳ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
Ⅴ 労働者の就業に当たっての措置
Ⅵ 健康の保持増進のための措置
Ⅶ 免許・安全衛生改善計画等・監督その他

 労働安全衛生法[頻出問題]

Ⅰ 総則・労働災害防止計画
Ⅱ 安全衛生管理体制
Ⅲ 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
Ⅳ 機械並びに危険物及び有害物に関する規制
Ⅴ 労働者の就業に当たっての措置
Ⅵ 健康の保持増進のための措置・その他(免許等)

3 労働者災害補償保険法[過去問題]

Ⅰ 総則
Ⅱ 保険給付の通則
Ⅲ 保険給付
Ⅳ 社会復帰促進等事業
Ⅴ 費用の負担
Ⅵ 特別加入
Ⅶ 雑則及び罰則

 労働者災害補償保険法[頻出問題]

Ⅰ 総則
Ⅱ 保険給付の通則
Ⅲ 保険給付
Ⅳ 社会復帰促進等事業
Ⅴ 費用の負担
Ⅵ 特別加入
Ⅶ 不服申立て及び訴訟
Ⅷ 雑則及び罰則

4 雇用保険法[過去問題]

Ⅰ 総則・給付通則
Ⅱ 適用事業・被保険者
Ⅲ 一般被保険者の求職者給付
Ⅳ 高年齢求職者給付金・特例一時金
Ⅴ 日雇労働被保険者の求職者給付
Ⅵ 就職促進給付
Ⅶ 教育訓練給付
Ⅷ 雇用継続給付
Ⅸ 雇用保険二事業・費用負担・不服申立て・雑則等

 雇用保険法[頻出問題]

Ⅰ 総則
Ⅱ 適用事業・被保険者
Ⅲ 給付通則
Ⅳ 一般被保険者の求職者給付
Ⅴ 高年齢求職者給付金・特例一時金
Ⅵ 日雇労働被保険者の求職者給付
Ⅶ 就職促進給付
Ⅷ 教育訓練給付
Ⅸ 雇用継続給付
Ⅹ 雇用保険二事業
Ⅺ 費用負担・不服申立て・雑則等

5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律[過去問題]

Ⅰ 総則・保険関係の成立及び消滅
Ⅱ 労働保険料の納付の手続等 1
 (労働保険料の種類と保険料率)
Ⅲ 労働保険料の納付の手続等 2
 (概算保険料)
Ⅳ 労働保険料の納付の手続等 3
 (確定保険料・印紙保険科)
Ⅴ 労働保険料の納付の手続等 4
 (追徴金・督促・滞納処分・延滞金)
Ⅵ 労働保険料の納付の手続等 5
 (保険料負担等)
Ⅶ 労働保険事務組合・不服申立て・その他雑則

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律[頻出問題]

Ⅰ 総則・保険関係の成立及び消滅
Ⅱ 労働保険料の納付の手続等 1
 (労働保険料の種類と保険料率)
Ⅲ 労働保険料の納付の手続等 2
 (概算保険料)
Ⅳ 労働保険料の納付の手続等 3
 (確定保険料・印紙保険料)
Ⅴ 労働保険料の納付の手続等 4
 (追徴金・督促・滞納処分・延滞金)
Ⅵ 労働保険料の納付の手続等 5
 (保険料負担等)
Ⅶ 労働保険事務組合・不服申立て・その他雑則

6 労務管理その他の労働に関する一般常識[過去問題]

Ⅰ 労働関連法令
Ⅱ 労働経済
Ⅲ 労務管理

 労務管理その他の労働に関する一般常識[頻出問題]

Ⅰ 労働関連法令
Ⅱ 労働経済
Ⅲ 労務管理

 サポート情報

正誤情報

本書籍中、下記の誤りがございました。
訂正し、お詫び申し上げます。

(P.63 問3答)
【誤】×
【正】
 
(P.69 問4答)
【誤】〔法114条、細谷服装事件(最判・昭35. . )〕
【正】〔法114条、細谷服装事件(最判・昭35.3.11)〕
 
(P.69 問5答)
【誤】 付加金の支払いは、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金の 事項に限られ、労働者の請求により裁判所が命ずることができる。なお、この 年間は除斥期間であり、違反のあった時から 年以内に請求の訴えを提起しなければ、付加金の支払いは受けられない。(法 条)
【正】 付加金の支払いは、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金の事項に限られ、労働者の請求により裁判所が命ずることができる。なお、この年間は除斥期間であり、違反のあった時から年以内に請求の訴えを提起しなければ、付加金の支払いは受けられない。(法114条)
 
(P.135 問9答)
【誤】「深夜業を含む業務」、「坑内における業務」などの業務に労働者を従事させる事業場である。
【正】「深夜業を含む業務」、「坑内における業務」などの業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場である。
 
(P.176 問10問)
【誤】又は包装して、譲渡し、又は提供する物は、
【正】又は包装して、譲渡し、又は提供するは、
 
(P.195 問7答)
【誤】× 休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日数を休業給付基礎日数という。
【正】× 休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日を休業給付基礎日という。

法改正情報

法改正情報は、平成20年6月上旬に掲載の予定です。