平成20年度版 最短合格!「宅建」基本書
効率的学習方法で、
最短距離で合格へ導く!
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[著]永田真由美 [監] [価格]2,940 円(税込) [判型]A5判/584頁 [初版]2008/02/07 [ISBN]978-4-86167-203-3 |
■ 本書について
宅建試験では,今までに法律を専門的に学習した経験のない受験生が多くを占めています。しかし,書店をのぞくと膨大な情報を詰め込んだために,焦点の定まっていないテキストや,簡潔にまとめ過ぎているために,深い理解が得られないサブテキストも目につきます。これでは,最後まで読み通せないうちに本試験日を迎えてしまうが,すぐに飽きてしまうことでしょう。宅建試験は難しい資格試験では決してありません。自分や他人の大切な財産を守ることがどういうことかわかれば,とても身近なものに感じられることでしょう。そして,仕事の合間の学習で十分取得できます。
私自身,出来の良い受験生ではなかったため,幸いにも学習の深みにはまれず,かえって「これさえ覚えておけば」という箇所を知ることができました。
しかし,残念ながらそれは試験を終えたとたんにわかったことです。事前にその箇所さえ知っていれば,もっと効率的に学習できたはずでした。
みなさんには,ぜひそれを実行して欲しいのです。受験するからには合格が目標ですが,そのために生活を犠牲にするのは賢いやり方とは思えません。
本書は,仕事が忙しくて時間のあまり取れない人や,初学者のみなさんに貴重な時間を無駄にしない学習をしていただくため,私自身の経験をもとに,次の3つを念頭において作成しています。
(1)重要な箇所から覚える
(2)繰り返し学習が苦にならないよう,できるだけ学習量を絞り込む
(3)最近の出題傾向に戸惑わないよう,条文も判例も一緒に覚える
本書を手元において,効率的で密度の濃い学習を積み,ぜひ合格を手に入れてください。
* * *
平成10年発刊以来,毎年の法律改正等を反映させつつ,レイアウト等を少しずつ改訂してきました。
宅建試験は難しくなってきているといわれて久しいですが,こちらも出題サイドに負けないよう,本書をどんどん進化させていきます。近年の試験傾向等に沿って,新しくなった本書をこれからもよろしくお願いします。
著者
■ 目次
- 宅建試験のガイドライン
- 宅建試験協力機関
- 法律改正に対応するには
- リバース式学習法を科学する
- リバース式学習法を実践する
- いろいろな角度から学習する
- 法律改正に対応するには
- 権利関係
- 権利関係を攻略する3つのコツ
- [1]問題のある意思表示
- 最初に知っておこう
- 1−1 無効とは
- 1−2 公序良俗に反する意思表示
- 1−3 心裡留保による意思表示
- 1−4 錯誤による意思表示
- 1−5 通謀虚偽による意思表示
- 1−6 第三者に対する無効の取扱い
- 1−7 取消しとは
- 1−8 詐欺による意思表示
- 1−9 強迫による意思表示
- 1−10 制限行為能力者の単独行為
- 1−11 第三者に対する取消しの取扱い
- 1−12 制限行為能力者の相手方の保護
- 1−1 無効とは
- [2]代理制度
- 2−1 代理とは
- 2−2 代理が成立するとき
- 2−3 代理人になれる者
- 2−4 代理人の権限
- 2−5 本人の名前を表示しなかったとき
- 2−6 意思表示が有効に成立していないとき
- 2−7 代理権を与えられていなかったとき
- 2−8 無権代理行為の相手方の保護
- 2−9 無権代理人の責任
- 2−10 表見代理が成立するとき
- 2−11 禁止されている代理行為
- 2−12 任意代理人が復代理人を選任するとき
- 2−13 代理権が消滅するとき
- 2−2 代理が成立するとき
- [3]条件・期限
- 3−1 条件とは
- 3−2 期限とは
- 3−3 期限の利益とは
- 3−2 期限とは
- [4]時効と占有
- 最初に知っておこう
- 4−1 時効とは
- 4−2 時効の利益とは
- 4−3 所有権の取得時効
- 4−4 占有権を取得するとき
- 4−5 占有期間を算出する方法
- 4ー6 消滅時効とは
- 4−7 時効が中断するとき
- 4−1 時効とは
- [5] 物件の種類
- 最初に知っておこう
- 5−1 不動産権利の第三者対抗要件
- 5−2 対抗要件を要する第三者とは
- 5−1 不動産権利の第三者対抗要件
- [6]所有権と共有
- 6−1 所有権とは
- 6−2 所有権の二重譲渡とは
- 6−3 共有物を使用するとき
- 6−4 共有物を保存するとき
- 6−5 共有物を利用・改良するとき
- 6−6 共有物を変更するとき
- 6−7 共有物を処分するとき
- 6−8 共有物を管理するとき
- 6−9 共有物を承継するとき
- 6−10 共有物を分割するとき
- 6−2 所有権の二重譲渡とは
- [7]抵当権
- 最初に知っておこう
- 7−1 抵当権の効力が及ぶ範囲
- 7−2 抵当権の順位
- 7−3 優先弁済額
- 7−4 第三取得者が代価弁済するとき
- 7−5 第三取得者が抵当権消滅請求するとき
- 7−6 抵当権を実行するとき
- 7−7 法定地上権が成立するとき
- 7−8 一括競売ができるとき
- 7−9 抵当不動産に付く権利
- 7−10 抵当権の消滅時効
- 7−1 抵当権の効力が及ぶ範囲
- [8]契約の基本
- 最初に知っておこう
- 8−1 弁済する場所
- 8−2 弁済する順序
- 8−3 弁済と受取証書
- 8−4 利害関係のない第三者弁済とは
- 8−5 利害関係のある第三者弁済とは
- 8−6 代物弁済とは
- 8−7 相殺が成立するとき
- 8−8 相殺できないとき
- 8−9 相殺の効力
- 8−10 債権を譲渡するとき
- 8−11 債権の二重譲渡とは
- 8−12 同時履行の抗弁権を行使するとき
- 8−13 履行遅滞とは
- 8−14 履行不能とは
- 8−15 債務不履行による損害賠償
- 8−16 契約を解除するとき
- 8−17 原状回復とは
- 8−18 原状回復ができないとき
- 8−19 不可抗力によって債務を履行できないとき
- 8−20 手付によって契約を解除するとき
- 8−1 弁済する場所
- [9]多数当事者の契約の基本
- 9−1 多数当事者が契約を解除するとき
- 9−2 連帯債務の時効が中断するとき
- 9−3 弁済によって連帯債務が消滅するとき
- 9−4 免除によって連帯債務が消滅するとき
- 9−5 時効によって連帯債務が消滅するとき
- 9−6 相殺によって連帯債務が消滅するとき
- 9−7 更改,混同によって連帯債務が消滅するとき
- 9−8 保証債務とは
- 9−9 保証人になれる者
- 9−10 共同保証とは
- 9−11 保証人が主張できる権利
- 9−12 連帯保証人が主張できる権利
- 9−13 主債務者,保証人に債務の履行を請求したとき
- 9−14 保証人が相殺するとき
- 9−15 保証債務の消滅時効が完成するとき
- 9−16 連帯保証が消滅するとき
- 9−2 連帯債務の時効が中断するとき
- [10]売買契約
- 10−1 全部他人物を売るとき
- 10−2 一部他人物を売るとき
- 10−3 数量不足等のとき
- 10−4 制限物権等が付くとき
- 10−5 担保物権が付くとき
- 10−6 瑕疵担保責任とは
- 10−7 担保責任に売主が特約するとき
- 10−8 買戻しとは
- 10−2 一部他人物を売るとき
- [11]請負契約
- 11−1 請負契約が成立するとき
- 11−2 請負仕事に瑕疵があったとき
- 11−3 請け負った土地工作物に瑕疵があったとき
- 11−4 瑕疵担保責任に請負人が特約するとき
- 11−2 請負仕事に瑕疵があったとき
- [12]貸借契約
- 12−1 賃貸借契約とは
- 12−2 賃借人に対する賃貸人の義務
- 12−3 賃貸人に対する賃借人の義務
- 12−4 賃借権を転貸,譲渡するとき
- 12−5 賃貨物を譲渡するとき
- 12−6 敷金とは
- 12−7 賃貸借契約が終了するとき
- 12−8 賃貸借契約を解除するとき
- 12−9 その他の貸借契約とは
- 12−2 賃借人に対する賃貸人の義務
- [13]委任契約やその他の契約
- 13−1 委任契約が成立するとき
- 13−2 受任者の義務
- 13−3 委任者の義務
- 13−4 贈与契約が成立するとき
- 13−5 贈与を撤回するとき
- 13−6 贈与の種類
- 13−7 組合契約が成立するとき
- 13−2 受任者の義務
- [14]契約によらない債権債務
- 14−1 不法行為とは
- 14−2 加害者の責任が生じる時期
- 14−3 仕事中に被用者によって不法行為が生じたとき
- 14−4 請負工事の不備で不法行為が生じたとき
- 14−5 工作物の不備で不法行為が生じたとき
- 14−6 複数人によって不法行為が生じたとき
- 14−7 不当利得とは
- 14−2 加害者の責任が生じる時期
- [15]相続
- 15−1 相続とは
- 15−2 相続できる順序
- 15−3 相続人になれないとき
- 15−4 法定相続分とは
- 15−5 相続を承認,放棄する時期
- 15−6 相続を承認する方法
- 15−7 遺留分を請求するとき
- 15−8 遺言とは
- 15−9 遺言の効力が発生するとき
- 15−2 相続できる順序
- [16]借地借家法〔借地権〕
- 最初に知っておこう
- 16−1 借地権とは
- 16−2 借地権者が契約を更新したいとき
- 16−3 借地権設定者が契約更新を拒絶したいとき
- 16−4 借地権者が当初存続期間中に建物を再築したとき
- 16−5 借地権者が契約更新後に建物を再築したとき
- 16−6 地代等の交渉
- 16−7 契約終了後の建物
- 16−8 借地権者が第三者に建物を譲渡するとき
- 16−9 第三者が建物を競売で取得したとき
- 16−10 借地権設定者が第三者に土地を譲渡するとき
- 16−11 一般定期借地権とは
- 16−12 建物譲渡特約付借地権とは
- 16−13 事業用借地権とは
- 16−1 借地権とは
- [17]借地借家法〔建物賃貸借〕
- 17−1 建物賃貸借契約とは
- 17−2 期間を定めた建物賃貸借が終了するとき
- 17−3 期間を定めない建物賃貸借が終了するとき
- 17−4 賃借人が第三者に建物賃借権を譲渡,転貸したとき
- 17−5 賃貸人が第三者に建物を譲渡したとき
- 17−6 賃料の交渉
- 17−7 契約終了後の造作
- 17−8 賃借人が死亡したとき
- 17−9 定期建物賃貸借契約を締結するとき
- 17−10 定期建物賃貸借契約を解除するとき
- 17−11 取壊し予定の建物を賃貸するとき
- 17−2 期間を定めた建物賃貸借が終了するとき
- [18]区分所有法
- 最初に知っておこう
- 18−1 敷地利用権とは
- 18−2 共用部分とは
- 18−3 共用部分の持分
- 18−4 管理者を選任,解任するとき
- 18−5 管理者の持つ権限
- 18−6 管理組合法人を成立させるとき
- 18−7 規約を設定,変更,廃止するとき
- 18−8 単独で規約を設定するとき
- 18−9 共用部分を保存するとき
- 18−10 共用部分を利用,改良するとき
- 18−11 共用部分を変更するとき
- 18−12 一部滅失した建物を復旧するとき
- 18−13 建て替えるとき
- 18−14 集会を招集するとき
- 18−15 占有者の権利,義務
- 18−16 迷惑行為に対して訴訟するとき
- 18−17 議事決定の要件一覧
- 18−1 敷地利用権とは
- [19]不動産登記法
- 最初に知っておこう
- 19−1 登記の申請手続き
- 19−2 登記所とは
- 19−3 登記の対象
- 19−4 登記記録とは
- 19−5 登記の順位
- 19−6 表示登記を申請するとき
- 19−7 権利登記を申請するとき
- 19−8 保存登記を申請するとき
- 19−9 権利登記の申吉昌時の添付情報
- 19−10 区分所有建物を登記するとき
- 19−11 仮登記を申請するとき
- 19−1 登記の申請手続き
- [1]問題のある意思表示
- 制限法令
- 制限法令を攻略する3つのコツ
- [1]国土利用計画法
- 最初に知っておこう
- 1−1 土地取引で届出が必要なとき
- 1−2 届出の時期
- 1−3 勧告するとき
- 1−1 土地取引で届出が必要なとき
- [2]都市計画法〔都市計画〕
- 最初に知っておこう
- 2−1 都市計画区域等を指定する者
- 2−2 都市計画区域等の指定の手続き
- 2−3 区域区分とは
- 2−4 都市再開発方針等とは
- 2−5 地域地区とは
- 2−6 都市施設とは
- 2−7 市街地開発事業とは
- 2−8 市街地開発事業等予定区域とは
- 2−9 地区計画等とは
- 2−10 都市計画を決定する者
- 2−11 都市計画の決定の手続き
- 2−12 都市計画を提案するとき
- 2−13 計画提案に対する判断手続き
- 2−1 都市計画区域等を指定する者
- [3]都市計画法〔開発許可〕
- 最初に知っておこう
- 3−1 開発許可が必要なとき
- 3−2 開発許可が不要なとき
- 3−3 開発許可の手続き
- 3−4 開発許可を申請するとき
- 3−5 開発許可を審査するとき
- 3−6 公共施設の取扱い
- 3−7 開発許可を変更するとき
- 3−1 開発許可が必要なとき
- [4]都市計画法〔行為制限〕
- 最初に知っておこう
- 4−1 開発許可を受けた土地の制限
- 4−2 開発許可を受けていない土地の制限
- 4−3 都市計画施設等区域内の制限
- 4−4 市街地開発事業等予定区域内の制限
- 4−5 都市計画事業地内の制限
- 4−6 地区計画の区域内の制限
- 4−1 開発許可を受けた土地の制限
- [5]土地区画整理法
- 最初に知っておこう
- 5−1 土地区画整理事業を行う者
- 5−2 換地計画とは
- 5−3 仮換地とは
- 5−4 換地処分とは
- 5−1 土地区画整理事業を行う者
- [6]建築基準法
- 6−1 用途地域における建築物の用途制限
- 6−2 道路とは
- 6−3 建築物の建ペい率
- 6−4 建べい率が緩和されるとき
- 6−5 建築物の容積率
- 6−6 12m未満の前画道路がある建築物の容積率
- 6−7 建築物の敷地面積
- 6−8 斜線制限とは
- 6−9 日影規制とは
- 6−10 低層住居専用地域内の制限
- 6−11 防火地域内の規制
- 6−12 準防火地域内の規制
- 6−13 防火・準防火地域にまたがる建築物の規制
- 6−14 安全・快適な建築物の基準
- 6−15 建築確認が必要なとき
- 6−16 建築確認の手続き
- 6−17 建築協定とは
- 6−2 道路とは
- [7]農地法
- 最初に知っておこう
- 7−1 農地の権利を移動するとき
- 7−2 農地を転用するとき
- 7−3 農地等の転用を伴って権利移動するとき
- 7−1 農地の権利を移動するとき
- [8]その他の不動産法令
- 8−1 宅地とは
- 8−2 宅地造成とは
- 8−3 宅地造成工事規制区域を指定するとき
- 8−4 宅地造成工事の許可が必要なとき
- 8−5 有資格者が設計すべき宅地造成とは
- 8−6 宅地造成工事の完了手続き
- 8−7 届出が必要な宅地造成工事とは
- 8−8 宅地を保全するとき
- 8−9 行為を制限する諸法令とは
- 8−2 宅地造成とは
- [9]地価公示法と不動産鑑定評価
- 9−1 公示価格とは
- 9−2 標準地とは
- 9−3 正常な価格とは
- 9−4 不動産の鑑定評価とは
- 9−5 原価法とは
- 9−6 取引事例比較法とは
- 9−7 収益還元法とは
- 9−2 標準地とは
- [10]税金
- 10−1 不動産取得税の控除
- 10−2 固定資産税の控除
- 10−3 土地建物の譲渡所得税の控除
- 10−4 居住用財産の長期譲渡所得税の控除
- 10−5 造成等による長期譲渡所得税の控除
- 10−6 居住用財産の買換えの特例
- 10−7 住宅所得等特別控除(ローンにかかわる控除)
- 10−8 住宅取得資金の贈与にかかる贈与税の控除
- 10−9 登録免許税の控除
- 10−10 印紙税とは
- 10−2 固定資産税の控除
- [11]景品表示法
- 11−1 禁止されている景品
- 11−2 禁止されている表示
- 11−3 罰則を受けるとき
- 11−2 禁止されている表示
- [12]独立行政法人 住宅金融支援機構
- 12−1 住宅金融支援機構の業務
- 12−2 貸付債権を信託するとき
- 12−3 業務を委託するとき
- 12−2 貸付債権を信託するとき
- [13]土地・建物に関する一般常識
- 13−1 宅地にふさわしい土地
- 13−2 住宅に適した構造
- [1]国土利用計画法
- 宅建業法
- 宅建業法を攻略する4つのコツ
- [1]免許制度
- 1−1 宅建業とは
- 1−2 宅地とは
- 1−3 免許を交付する者
- 1−4 免許が不要な者
- 1−5 事務所とは
- 1−6 免許の有効期間
- 1−7 免許を申請するとき
- 1−8 免許の料金
- 1−9 免許換えをするとき
- 1−10 免許を更新するとき
- 1−11 業者名簿とは
- 1−12 廃業等を届け出るとき
- 1−13 事務所に必要な専任主任者
- 1−14 専任主任者を変更するとき
- 1−15 業者になれないとき(欠格要件)
- 1−2 宅地とは
- [2]主任者制度
- 2−1 主任者資格試験を受験するとき
- 2−2 登録を申請するとき
- 2−3 登録の申請先
- 2−4 登録を受けられないとき(欠格要件)
- 2−5 登録簿とは
- 2−6 登録を移転するとき
- 2−7 死亡等を届け出るとき
- 2−8 主任者の事務とは
- 2−9 主任者証の交付を受けるとき
- 2−10 主任者証の有効期間
- 2−11 主任者証を書き換えるとき
- 2−12 主任者証を提出するとき
- 2−13 主任者証を返納するとき
- 2−2 登録を申請するとき
- [3]営業保証金制度
- 3−1 営業保証金の供託時期
- 3−2 営業保証金の供託先
- 3−3 営業保証金の供託額
- 3−4 供託する有価証券の評価額
- 3−5 供託の届出が行われないとき
- 3−6 供託所を変更するとき
- 3−7 営業保証金の還付を請求できるとき
- 3−8 還付後に不足額を供託するとき
- 3−9 営業保証金を取り戻せるとき
- 3−10 取戻しにおいて公告が不要なとき
- 3−2 営業保証金の供託先
- [4]保証協会
- 最初に知っておこう
- 4−1 保証協会の業務
- 4−2 保証金分担金の納付時期
- 4−3 保証金分担金の納付額
- 4−4 弁済業務保証金の供託先
- 4−5 弁済業務保証金の還付を請求できるとき
- 4−6 弁済業務保証金の還付額
- 4−7 還付後に不足額を充当するとき
- 4−8 弁済業務保証金を取り戻せるとき
- 4−9 公告不要で弁済業務保証金を取り戻せるとき
- 4−1 保証協会の業務
- [5]業務に必要な掲示・携帯等
- 5−1 報酬額の掲示義務
- 5−2 従業者証明書の携帯義務
- 5−3 従業者名簿の備付け義務
- 5−4 帳簿の備付け義務
- 5−5 標識の掲示義務
- 5−6 案内所とは
- 5−7 案内所の届出義務
- 5−2 従業者証明書の携帯義務
- [6]セールスに関する制限
- 6−1 セールス時の禁止行為
- 6−2 秘密を守る義務
- 6−3 重要な事項の告知における禁止行為
- 6−4 誇大広告とは
- 6−5 広告の開始時期
- 6−6 取引態様の明示とは
- 6−2 秘密を守る義務
- [7]契約締結に関する制限
- 7−1 重要事項(35条書面)の記載事項
- 7−2 重要事項を説明する相手
- 7−3 重要事項を説明する時期
- 7−4 供託所等に関する説明の時期
- 7−5 契約締結の時期
- 7−6 37条書画の記載事項
- 7−7 37条書面を交付する相手
- 7−8 37条書画を交付する時期
- 7−9 不当な履行遅延の禁止
- 7−2 重要事項を説明する相手
- [8]業者が売主となる売買契約の制限
- 最初に知っておこう
- 8−1 クーリング・オフできるとき
- 8−2 他人物売買ができるとき
- 8−3 手付金等の保全が不要なとき
- 8−4 手付金の最高限度額
- 8−5 違約金,損害賠償の予定頗
- 8−6 瑕疵担保責任を負う期間に特約するとき
- 8−1 クーリング・オフできるとき
- [9]媒介契約の制限
- 最初に知っておこう
- 9−1 媒介契約書の記載事項
- 9−2 媒介契約書を交付する時期
- 9−3 業者が価額等について意見を述べるとき
- 9−4 専任媒介契約とは
- 9−5 専属専任媒介契約とは
- 9−1 媒介契約書の記載事項
- [10]報酬の制限
- 10−1 片手分とは
- 10−2 売買・交換の代理を行うときの報酬額
- 10−3 売買・交換の媒介を行うときの報酬額
- 10−4 賃貸借の代理や媒介を行うときの報酬額
- 10−5 居住用建物の賃貸借の媒介を行うときの報酬額
- 10−6 報酬にかかる消費税
- 10−7 報酬の要求における禁止行為
- 10−2 売買・交換の代理を行うときの報酬額
- [11]監督処分
- 11−1 業者が監督処分を受けるとき
- 11−2 業者が指示処分を受けるとき
- 11−3 業務停止処分を受けるとき
- 11−4 免許取消処分を受けるとき
- 11−5 主任者が監督処分を受けるとき
- 11−6 主任者が指示処分を受けるとき
- 11−7 事務禁止処分を受けるとき
- 11−8 登録消除処分を受けるとき
- 11−2 業者が指示処分を受けるとき
- [1]免許制度
- 権利関係 ○×ドリル解答解説
- 制限法令 ○×ドリル解答解説
- 宅建業法 ○×ドリル解答解説
- スピード検索
- 読者のみなさんへ
- 制限法令 ○×ドリル解答解説
■ サポート情報
正誤情報
本文中、下記の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。 P.81・1行目
誤 の実行の際には,
正 実行の際には,(1文字目の「の」を削除)