九天社の跡地です…
2001.8.29-2008.6.10


2008年度版 最短合格!社労士 労働法令編
河野順一の電車でおぼえるシリーズ

 表紙

【これだけで合格できる!】
  必要な項目をすべてカバー
【覚えやすい!】
  学習に配慮した項目設定

・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・労務管理その他労働に関する一般常識


※在庫があれば上記サイトで
 入手できます。

[著]河野順一
[監]

[価格]2,415 円(税込)
[判型]B6判/688頁
[初版]2007/11/29 
[ISBN]978-4-86167-196-8

 本書について

 社労士試験の受験者数は、90年から急速に増え始め、2007年度も受験申込者は約6万人となっています。
 これは社労士の地位と業務の社会的需要が高まっていることによるものであり、経済のグローバル化を考えるとき、今後もますます人気を集めることは必至です。
 合格率も8%前後で推移することでしょう(06年度は8.5%)。
 そこで、本書は短時間で、より効率的・効果的な学習の成果が得られ、合格できるようにとの願いを込めて、構成・編集に心を砕きました。
 2008年度版発刊を機に、内容も、毎年難化する本試験に十分に対応するため、過去の本試験問題の出題傾向を徹底的に分析し、直近の法改正を踏まえつつ、各法律を体系的に理解できるように、一段と充実しました。
 ハンディな基本書なので、持ち運びやすく、しかも各章とも、覚え易いように学習項目を細かく区切っています。電車の中や昼休みなど細切れの時間を有効に活用し、理解力・解答力のアップに努めれば、この1冊で確実に“一発合格”できるでしょう。
 受験者各位が、本書を試験突破のためのバイブルとして、役立てて頂ければ幸いです。
 本書の発刊に際しては、九天社の井上氏に終始お世話になりました。この場をお借りして、厚く感謝の意を表します。
 また、日ごろ私の講演を聴いてくださる方々、拙著の発刊のたびに購読してくださる全国の皆様にこのページを借りまして、深謝申し上げる次第です。

2007年11月
河野 順一
 目次

労働基準法

I.総則

1 労働条件の原則・労働条件の決定
2 均等待遇・男女同一賃金
3 強制労働・中間搾取の禁止
4 公民権行使の保障
5 適用事業
6 適用除外
7 用語の定義
8 平均賃金

II.労働契約

1 労働基準法違反の契約
2 契約期間
3 労働条件の明示
4 賠償予定・前借金相殺の禁止
5 強制貯金
6 解雇
7 解雇制限
8 解雇の予告
9 退職時等の証明
10 金品の返還

III.賃金

1 賃金の支払い
2 休業手当
3 出来高払制の保障給・最低賃金
4 その他賃金関係

IV.労働時間

1 労働時間
2 1か月単位の変形労働時間制
3 フレックスタイム制
4 1年単位の変形労働時間制
5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
6 事業場外みなし労働時間制
7 専門業務型裁量労働制
8 企画業務型裁量労働制

V.休憩・休日・年次有給休暇

1 休憩
2 休日
3 休日の振替・代休
4 時間外・休日の労働
5 時間外・休日・深夜の割増賃金
6 労働時間・休憩・休日の適用除外
7 年次有給休暇

VI.年少者・妊産婦等

1 年少者
2 妊産婦等

VII.就業規則

1 作成の義務
2 作成の手続き
3 法令等との関係・効力

VIII.寄宿舎

1 寄宿舎生活の自治
2 寄宿舎規則
3 監督上の行政措置

IX.雑則・罰則

1 労働者名簿
2 賃金台帳
3 記録の保存
4 時効
5 罰則

労働安全衛生法

I.総則ほか

1 目的
2 用語の定義
3 事業者・労働者の責務
4 共同企業体
5 労働災害防止計画
6 安全衛生改善計画

II.安全衛生管理体制

1 総括安全衛生管理者
2 安全管理者
3 衛生管理者
4 安全衛生推進者・衛生推進者
5 産業医
6 作業主任者
7 安全委員会
8 衛生委員会
9 総括安全衛生責任者
10 元方安全衛生管理者
11 安全衛生責任者
12 店社安全衛生管理者

III.労働者の危険・健康障害の防止措置

1 事業者の講ずべき措置
2 元方事業者の講ずべき措置
3 特定元方事業者の講ずべき措置
4 注文者の講ずべき措置
5 機会等貸与者等の講ずべき措置

IV.機会等に関する規制

1 製造の許可
2 検査
3 検査証
4 譲渡等の制限
5 検定
6 自主検査

V.危険物・有害物に関する規制

1 製造等の禁止・許可
2 表示・文書の交付等
3 化学物質の有毒性の調査

VI.労働者の就業にあたっての措置

1 安全衛生教育
2 就業制限
3 免許・技能講習
4 中高齢者等についての配慮

VII.健康の保持増進のための措置

1 作業環境測定
2 作業の管理・作業時間の制限
3 一般健康診断
4 特殊健康診断
5 健康診断実施後の措置
6 健康管理手帳
7 病者の就業禁止

VIII.監督

1 計画・仕事の届出
2 差止・変更の命令等
3 審査
4 監督組織
5 報告

労働者災害補償保険法

I.総則

1 目的
2 管掌
3 適用事業
4 適用労働者
5 命令の制定

II.保険給付の通則

1 業務災害
2 通勤災害
3 給付基礎日額
4 休業給付基礎日額
5 年金給付基礎日額
6 端数処理
7 支給期間・支払期月
8 死亡の推定
9 未支給の保険給付
10 内払い・充当
11 保険給付の制限
12 保険給付の調整
13 受給権の保護・公課の禁止

III.保険給付

1 保険給付の種類
2 療養補償給付
3 休業補償給付
4 傷病補償給付
5 介護補償給付
6 障害補償給付
7 遺族補償給付
8 葬祭料
9 通勤災害に関する保険給付
10 二次健康診断等給付

IV.社会復帰促進等事業

1 社会復帰促進等事業
2 特別支給金

V.特別加入

1 特別加入の種類
2 特別加入の特色

VI.費用・不服申立て・雑則・罰則

1 費用
2 不服申立て
3 雑則
4 罰則

雇用保険法

I.総則ほか

1 目的
2 管掌
3 雇用保険事業
4 用語の定義
5 適用事業
6 被保険者
7 届出
8 確認

II.失業等給付の通則

1 失業等給付
2 就職への努力
3 未支給の失業等給付
4 返還命令等
5 受給権の保護等

III.求職者給付(一般被保険者)

1 求職者給付の体系
2 基本手当の受給資格
3 基本手当の支給
4 基本手当の日額
5 基本手当の所定給付日数
6 基本手当の支給期間
7 基本手当の延長給付
8 基本手当の給付制限
9 技能習得手当・寄宿手当
10 傷病手当

IV.求職者給付(一般被保険者以外)

1 求職者給付の体系
2 高年齢求職者給付金
3 特例一時金
4 日雇労働求職者給付金

V.就職促進給付・教育訓練給付

1 就職促進給付・教育訓練給付の体系
2 就業促進手当
3 移転費
4 広域求職活動費
5 就職促進給付の給付制限
6 教育訓練給付金

VI.雇用継続給付

1 雇用継続給付の体系
2 高年齢雇用継続給付
3 育児休業給付
4 介護休業給付

VII.雇用二事業

1 雇用二事業
2 雇用安定事業
3 能力開発事業

VIII.費用・不服申立て・雑則

1 費用
2 保険料
3 不服申立て
4 雑則
5 罰則

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

I.総則

1 趣旨
2 用語の定義
3 事業の分類
4 事務の所轄

II.保険関係の成立・消滅

1 強制適用事業の保険関係の成立・消滅
2 暫定任意適用事業の保険関係の成立・消滅
3 変更事項の届出
4 建設の事業の保険関係成立の標識
5 事業の一括

III.労働保険料

1 労働保険料の種類
2 一般保険料の額
3 一般保険料の保険料率
4 特別加入保険料
5 労働保険料の負担割合
6 メリット制

IV.労働保険料の納付の手続き

1 概算保険料の納付
2 概算保険料の追加徴収
3 概算保険料の延納
4 確定保険料の納付
5 還付・充当
6 石綿健康被害救済のための一般拠出金
7 印紙保険料
8 督促・滞納処分
9 延滞金
10 先取特権の順位

V.労働保険事務組合

1 労働保険事務組合
2 労働保険事務組合の業務
3 労働保険事務組合に対する通知等
4 労働保険事務組合の責任
5 帳簿の保存
6 報奨金

VI.不服申立て・時効・罰則

1 不服申立て
2 時効
3 罰則

労務管理その他労働に関する一般常識

I.雇用関係法令

1 雇用対策法
2 職業安定法
3 労働者派遣法
4 高年齢者雇用安定法
5 障害者雇用促進法

II.待遇関係法令

1 男女雇用機会均等法
2 育児介護休業法
3 パートタイム労働法
4 次世代育成支援対策推進法

III.労使関係法令

1 最低賃金法
2 賃金支払確保法
3 中小企業退職金共済法
4 労働組合法
5 労働関係調整法
6 個別労働関係紛争解決促進法

IV.労務管理

1 労務管理
2 雇用管理
3 人事情報
4 賃金管理
5 教育訓練・能力開発
6 人間関係管理

V.労働経済の動向

1 雇用・失業の動向
2 賃金の動向
3 労働時間等の動向

 サポート情報

法改正情報

法改正情報は、平成20年6月上旬に掲載の予定です。

訂正情報

本書中、法改正に対応していなかった箇所、また誤りの箇所がございました。
下記のとおり訂正いたします。

【P.234】
省略できる検査項目の表に
腹囲の検査を追加
尿検査を削除

腹囲の検査を省略することができる者については、次のとおり。
・40歳未満の者(35歳の者を除く)
・妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
・BMIが20未満である者(BMI=体重kg÷身長mの2乗)
・自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)

 ※上記の改正は平成20年4月1日から施行されます。

【P.235】
(3)検査項目の省略の(2)
×身長検査及び喀痰検査→○身長・腹囲検査及び喀痰検査

 ※上記の改正は平成20年4月1日から施行されます。

【P.299】
2.支給要件の(2)
×通算30日間の待期期間が完成していること→○通算3日間の待期期間が完成していること